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監修:株式会社リエア 代表取締役 浦野芳徳(リラクゼーション業界歴19年)  カテゴリ:産業保健・健康経営・人事担当者向け

重要な前提事項

本記事はリラクゼーションの産業保健分野における活用方法の情報提供を目的としています。

リラクゼーション施術は医療行為ではありません。産業医の判断・指示が優先されます。

個別の従業員の健康管理・疾病対応は産業医・医療機関にご相談ください。

この記事でわかること

・産業医が職場に求める「一次予防施策」とリラクゼーションの関係

・産業医との連携でリラクゼーションが活きる5つの場面

・産業医・人事・リラクゼーションの役割分担の整理

・ストレスチェック後の施策としての活用方法

・健康経営優良法人の認定項目との対応

「ストレスチェックの結果が思わしくなかった。産業医から『何か職場環境改善の施策を』と言われたが、何をすればいいかわからない」——こうした悩みを持つ人事・総務担当者からご相談をいただくことがあります。

産業医が求める施策の多くは「医療的なケア」ではなく「一次予防(不調になる前の環境整備)」です。リラクゼーション施術はこの一次予防施策として、産業医との連携の中で自然に位置づけられます。

本記事では、産業医との連携においてリラクゼーションをどう活用するか、人事・産業保健担当者向けに具体的に解説します。

産業医が求める「一次予防施策」とは

産業保健の分野では、健康問題への対応を「一次予防・二次予防・三次予防」の3段階で捉えます。

 

段階

定義

リラクゼーションの対応

一次予防

(発病前の予防)

健康な状態でも、不調になる前に環境を整える施策。ストレス源の除去・生活習慣の改善・職場環境の整備など。

メインの活用場面。定期的な施術で疲労蓄積を予防・リセットする「一次予防施策」として機能。

二次予防

(早期発見・早期対応)

ストレスチェック・健康診断で不調を早期に発見し、早期に対応する。

補助的。施術中のセラピストの観察で「体の異変への気づき」が生まれることがある。

三次予防

(職場復帰・再発防止)

休職者の職場復帰支援・再発防止プログラム。産業医・主治医との連携が必須。

限定的。復帰後の身体的回復を支援する補助的な役割として。

 

リラクゼーションが最も効果を発揮するのは「一次予防」の段階です。「まだ不調ではないが、疲れが溜まっている・ストレスが高い状態にある従業員」に対して、定期的な施術で疲労をリセットし、不調への移行を予防します。

産業医が「一次予防施策を充実させたい」と考えている職場では、リラクゼーションはその施策の一つとして自然に位置づけられます。

産業医との連携でリラクゼーションが活きる5つの場面

場面

ストレスチェック集団分析の結果を受けた施策として

ストレスチェックの集団分析で「仕事の量・質の負荷が高い」「職場のサポートが不十分」という結果が出た場合、産業医から「環境改善施策の実施」を求められます。定期的なリラクゼーション施術は「身体的ストレス負荷の軽減」という具体的な施策として提案できます。産業医への報告でも「月1回の出張リラクゼーションを実施し、参加率・満足度○○%」という定量的な記録が残せます。

場面

過重労働対策としての疲労回復施策として

長時間労働が多い職場では、産業医から「過重労働による疲労蓄積の対策」を求められます。36協定の遵守・業務量の調整と合わせて、「施術による疲労リセットの機会」を設けることが過重労働対策の一環として機能します。「残業が続いているが、月1回の施術で体の状態をリセットしている」という取り組みを記録として残せます。

場面

休職者の段階的な職場復帰支援として(限定的な活用)

産業医・主治医の判断のもとで復帰プログラムを組む際、「体の回復を支援する補助的な施策」として施術を位置づけることができます。ただし、これは産業医・主治医の指示が必須であり、Reairはあくまで補助的な役割です。「医療的なリハビリの補助として、月1回の施術を実施している」という活用に限定されます。

場面

衛生委員会の取り組み事例として報告・活用

1回以上の開催が義務付けられている衛生委員会で、「実施した健康施策の報告事項」としてリラクゼーション施術の実施記録・満足度アンケート結果を報告できます。「衛生委員会で何を報告するか困っている」という担当者にとって、定期的に実績報告できる施策として活用できます。

場面

健康経営優良法人の認定申請の取り組みとして記録

健康経営優良法人の認定基準には「職場環境の整備」「従業員の健康保持・増進」に関する項目があります。月1回の定期訪問型リラクゼーションを実施・記録することで、これらの項目への対応実績として活用できます。産業医に認定申請の内容を確認してもらう際に、具体的な施策として提示できます。

産業医・人事・リラクゼーションの役割分担

産業医との連携でリラクゼーションを活用する際、役割の境界線を明確にしておくことが重要です。

 

場面・状況

産業医の役割

リラクゼーションの役割

ストレスチェック結果が悪化

集団分析・医学的所見・個別面談の実施

「高ストレス者が多い職場」への定期訪問で身体的緊張を解消

休職者の職場復帰支援

就業可否判断・復帰プログラム策定

復帰後の段階的な体のリハビリとして施術を位置づけ

過重労働対策

長時間労働者への面談・就業制限の助言

疲労蓄積を定期的にリセットする予防的ケアとして

健康経営推進

健康経営優良法人申請・施策立案の医学的根拠提供

「身体的ケア施策」として記録・認定項目に活用

メンタルヘルス対策

EAP連携・専門機関への紹介

一次予防(不調になる前のリラクゼーション)を担う

 

リラクゼーションが担わないこと(重要)

個別の従業員の健康状態の診断・評価

疾病(うつ病・腰椎椎間板ヘルニア等)の治療・症状改善

休職・復職の判断(これは産業医・主治医の権限)

ストレスチェックの結果の個別フォロー(産業医・EAPが担当)

リラクゼーションはあくまで「一次予防・体のリラクゼーション」を担います

産業医への提案・説明のポイント

会社がリラクゼーション施術を導入しようとする際、産業医に事前に説明・共有しておくことで連携がスムーズになります。

 

「一次予防施策」として位置づけて説明する

「マッサージを導入したい」という言い方より、「ストレスチェック結果を受けた一次予防施策として、月1回の出張リラクゼーションを実施したい」という文脈で説明すると、産業医が理解・賛同しやすくなります。

 

実施記録・アンケート結果を共有する

施術後の満足度アンケート・参加率を記録し、産業医に定期的に共有します。「施策を実施している」という事実だけでなく、「効果を測定している」という姿勢が産業医との信頼関係を築きます。

 

「医療行為ではない」ことを明示する

産業医に対して「リラクゼーション施術は医療行為ではなく、あくまで疲労回復・リラクゼーションを目的とするものです」と明示します。これにより、産業医の役割との役割分担が明確になります。

 

衛生委員会への報告に組み込む

衛生委員会の議事録に「リラクゼーション施術実施報告」を定期的に記載します。衛生委員会の場で産業医と情報共有することで、産業医が職場の取り組みとして認識しやすくなります。

健康経営優良法人の認定項目との対応

健康経営優良法人(大規模法人部門・中小規模法人部門)の認定基準には、以下のカテゴリが含まれています。リラクゼーション施術はこれらの複数の項目に対応できます。

 

健康経営優良法人の評価カテゴリ

リラクゼーション施術での対応内容

職場環境の整備

従業員が職場でリラクゼーションを受けられる環境の整備。実施記録を証拠として提出。

従業員の健康保持・増進

定期的な施術による疲労回復・ストレスケアの実施実績として記録。

過重労働対策

長時間労働者が多い職場での定期的な疲労リセット施策として。

メンタルヘルス対策(一次予防)

不調になる前のリラクゼーション機会の提供として記録。

従業員満足度・エンゲージメント

施術後のアンケートスコアを従業員満足度の向上指標として活用。

まとめ

産業医との連携とリラクゼーションの活用についてまとめます。

 

リラクゼーションは三次予防(治療)ではなく一次予防(発病前の予防)として機能する

ストレスチェック結果対応・過重労働対策・衛生委員会報告・健康経営申請で活用できる

産業医への説明は「一次予防施策」という文脈で行い、実施記録・アンケートを共有する

「医療行為ではない」という役割の境界線を明確にした上で連携する

健康経営優良法人の職場環境整備・従業員健康保持増進・メンタルヘルス対策の複数項目に対応

 

「ストレスチェックの後、何か施策を打たなければ」とお困りの担当者の方、まず無料体験で施術の効果を確認し、産業医への報告資料として活用いただけます。

 

この記事に関連するReairのページ

・健康経営優良法人の認定基準とは(関連記事):https://www.reair-refresh.jp/blog/health-management-certified

・ストレスチェックの結果が悪かったら(関連記事):https://www.reair-refresh.jp/blog/stress-check-next-steps

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